国内FXの税率は
一律20.315%です。申告分離課税なので、利益がいくらでも税率は変わりません。
税率の内訳
| 種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
国税庁は店頭外国為替証拠金取引について、「先物取引に係る雑所得等」として所得税15%・地方税5%の申告分離課税と説明しています。給与などとは分けて計算します。
復興特別所得税は、所得税額に対して2.1%がかかるものです。15%の2.1%にあたる0.315%が上乗せされ、合計20.315%になります。
損失は3年間くり越せます
その年に損失が出た場合、確定申告をしておくと、翌年以後3年内の「先物取引に係る雑所得等」から差し引けます。利益が出ていない年でも申告が必要です。申告しないとくり越せません。
年間損益報告書
確定申告には、その年の損益をまとめた書類が必要です。名前は会社によって違います。
- 年間取引報告書
- 年間損益報告書
- 年間取引明細書
多くの会社では、取引画面から電子交付という形で受け取ります。複数の会社で取引している場合は、すべての会社分が必要です。
気をつけること
- ここに書いているのは制度の説明です。個別の申告については税務署か税理士にご確認ください。
- 海外の業者を使った場合は、課税の区分が変わります。国内の店頭FXと同じ扱いにはなりません。使っている会社が国内で登録されているかは、登録の確認方法で確かめられます。
- 復興特別所得税には期間が定められています。この期間が終われば、合計の税率は変わります。
- くり越しは、損失が出た年に申告していることが前提です。あとからさかのぼって使うことはできません。
出典:国税庁タックスアンサー No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係/No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(いずれも2026-08-13確認)。